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副業にかかった費用は経費に「なる?」「ならない?」経費の基礎知識

副業や在宅ワークの推進により、自宅で副業を始める人が増えてきています。

興味や勢いで副業を始めてみても、継続しているうちに気になってくるのが、「経費」「確定申告」ではないでしょうか。

「副業に必要な道具は経費で落とせる?」
「これは経費にできるの?」
「副業の場合、確定申告しなくてもいい?」

こういった疑問や不安を抱えながら副業を続けている方もいるかもしれませんね。
結論からいうと、副業でも経費計上できますが、経費になるもの・ならないものがあります。

今回は副業の経費について、基礎的な部分をご紹介します。

そもそも副業とは?経費とは?

副業の文字とお札と電卓

副業の経費について解説する前に、「そもそも副業とは何か?経費とは何か?」について、簡単に説明します。

副業とは、本業以外で収入が発生することです。
会社員をしながらブログを運営してアフィリエイト収入などを得ている場合もありますし、パートタイマーとして働きながら月に数回講師業などをおこない報酬を得るような場合もあります。

メインの収入となる仕事があり、それ以外にも収入が発生する何かがあれば、それらはすべて副業になると考えて良いでしょう。

経費とは、事業を営む際に必要となる費用のことです。

たとえば講師業で遠方への移動が必要なら、交通費や宿泊費が経費となります。

仕事用に携帯電話を契約していれば、その通信費が経費になりますし、物販ビジネスをおこなっていれば商品を梱包する資材代なども経費になります。

何が経費になるかは、どのような事業をおこなっているかによって異なります。

「経費」が認められる副業の所得とは?

電卓を打っている手

一口に「所得」と言っても、所得にはさまざまな種類あります。
雑所得や一時所得、給与所得や不動産所得…。

その中で、副業で経費が認められるのは、以下3つの所得です。

・雑所得
・事業所得
・不動産所得

それぞれ解説します。

雑所得

国税庁によると、雑所得は以下のように定義づけられています。

雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。

引用:国税庁|雑所得

所得は10種類あり、内容によって分類されます。

たとえば、会社から支給される給与は「給与所得」、預貯金の利子は「利子所得」といった具合ですね。

上記9種類のどの所得にも当てはまらない所得が、「雑所得」となります。
雑所得には、以下のようなものがあります。

【雑所得の例】
・国民年金や厚生年金などの公的年金等
・生命保険会社や共済で契約した個人年金保険
・税金の還付加算金 など

副業についていえば、たとえば会社員として企業で働きながら、副業で原稿を書く場合は「雑所得」になります。

事業所得

事業所得は次のように定義づけられています。

事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
ただし、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になります。

引用:国税庁|事業所得の課税のしくみ(事業所得)

つまり、事業をおこない、事業をとおして得ている所得は「事業所得」に該当します。
個人事業主やフリーランス、税理士など個人で事業を営んでいる人ですね。

とはいえ、副業にかかる経費が「事業所得」か「雑所得」になるかの明確な基準は、実は設けられていません。

そのため、事業所得で確定申告をおこなっても、事業所得と認められず、雑所得としての修正を求められる場合があります。

2022年は「副業300万円問題」も話題になりましたね。
『副業収入が300万円以下の場合、確定申告は結局どうなるの?』

「自分はどちらだろう…?」と迷う人や不安な人は、最寄りの税務署や税理士に相談してみましょう。
2022年10月の国税庁の発表では「帳簿書類の保存があれば、原則として、事業所得に区分される」という内容もありますが、個別のケースについては税務署や税理士に確認するのが確実です。

不動産所得

不動産所得の定義は以下のとおりです。

不動産所得とは、次の(1)から(3)までの所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除きます。)をいいます。

(1)土地や建物などの不動産の貸付け
(2)地上権などの不動産の上に存する権利の設定及び貸付け
(3)船舶や航空機の貸付け

引用:国税庁|不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)

言い換えると、次のようになります。

【不動産所得の例】
・アパート・マンションの賃貸収入
・アパートなどの返還しない敷金
・月ぎめ駐車場

ただし、以下の場合は不動産所得になりません。

・食事を提供する下宿の賃貸収入
・会社の寮などの賃貸収入
・時間ぎめの駐車場

不動産所得ではなく、雑所得や事業所得に該当します。

副業で経費にできるものとできないもの

OKとNGの木のブロック

「これも経費で落とせるのかな?」と、副業をしているなかで気になる費用がある人も多いのではないでしょうか。

計上できるかを考えるうえでポイントになるのが、用途が「仕事」か「プライベート」かです。

ここでは、「経費にできるもの」と「経費にできないもの」の例を紹介します。

経費にできるもの

仕事で使用しているものは経費になります。

おもに以下のようなものです。

【経費になり得るもの】
仕事に関する道具や備品…パソコン(10万円未満)やカメラ、本、文房具など
通信費…仕事用の携帯電話やインターネット代など
交通費…仕事のための交通費
・物販商品の保管のための倉庫賃料
商品発送費用 など

たとえば、仕事用のパソコンとプライベート用のパソコンをわけている場合、仕事用のパソコンは経費として計上できます。

本や文房具といった細かな備品も、仕事に必要な場合であれば経費になります。
資格取得にかかる費用も、仕事に必要ならば経費です。

物販やアパートの賃貸などの副業は、経費になるものが明確なので、わかりやすいですね。

一方、個人事業主やフリーランスなどの場合は、明確な経費として計算できるものが少なく、線引きが難しいかもしれません。

経費で落とすということは、税務署から「必要経費」だと認められなければなりません。
必要経費と認められるには、その経費の支出を証明できる資料や記録が必要です。

経費で計上したいものがある場合は、支出の日付や金額、相手先や目的を明らかにした記録を残しておきましょう。

領収書などは捨てずに保管しておいてくださいね。

経費にできないもの

プライベートで使用しているものは経費にできません。

おもに以下のようなものが挙げられますね。

【経費にならないもの】
・私生活に必要な日用品費(洗剤など)
・普段の食費
・友人などプライベートな飲み会費用
・趣味・娯楽のための道具

明らかに私的なものや副業と関係のないものに関しては経費になりません。

ただ食費や交際費などは、場合によって経費になるケースもあります。

たとえば、「休日の家族とのランチ代」は経費になりませんが、「打ち合わせのための、クライアントとの会食」は、経費計上も可能です。

目的や要件をしっかり踏まえ、記録を残しておきましょう。

プライベートにも係るものは「家事按分(かじあんぶん)」する

「仕事とプライベート両方で使っている」ものは家事按分しましょう。

家事按分(かじあんぶん)とは、生活費と事業費が混在している状態の場合に、全体の経費のうち事業にかかった分を合理的な基準で計算して計上することです。

たとえば副業フリーランスの人は、自宅で仕事をすることも多いですよね。
この場合、家賃や電気代などを、家事按分して経費に含めることができます。

【家事按分できる費用の例】
家賃…リビングなどの一角で仕事をしている場合、家賃に対して仕事で使用している㎡数をもとに割合を算出します。
電気料金…作業時間や作業日数、コンセントの数など按分する方法はいくつかあります。
ガス・水道代…料理教室をしているなどの場合は必要経費として計算できますが、Webライターなどの場合は仕事に必要不可欠とはいえず、難しいといえるでしょう。
通信費…スマートフォンが事業用であることを証明できる場合、経費にできます。

ただし、なんでも家事按分し、経費に計上できるわけではありません。

税務調査が入った際に、しっかりと証明・説明ができる状態にして、費用として計上しましょう。

今は、会社に勤めながら業務委託などで副業をしている「副業フリーランス」の人も多いと思います。

確定申告のことも含めて、副業フリーランスについては下記の記事でまとめていますので、あわせてご覧ください。
『副業でフリーランスをするメリット・デメリット』

副業でも確定申告は必要?

電卓

「面倒くさい」と感じる人が多い確定申告。

「副業でも確定申告はしなければいけないの?」「副業なんだし…」と思う人もいらっしゃるかと思います。

しかし確定申告は、副業でも一定額以上の収入があると申告しなければならないものです。

確定申告が必要になる条件を、サラリーマン・パート主婦・赤字の場合にわけて紹介します。

サラリーマンが副業をした場合

サラリーマンなど、正社員で勤務している人が副業をおこなった場合、副業の所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。

注意点は、所得と収入は違うということ。

所得=収入-経費です。

例を挙げてみましょう。

・10万円の事業用パソコンを購入。
・パソコンを使用し、20万円の報酬を得た。

すると、「収入20万円-経費10万円=10万円」となりますね。
(※今回は通信費などを省いて簡易的に説明しています)

「所得=10万円」となり、確定申告の必要はありません。

これはものすごく簡単に計算をしていますが、このように収入から経費を引いた所得金額が20万円を超えると確定申告が必要になるのです。

パート主婦が副業した場合

パート以外の所得がある場合も、確定申告が必要になるケースがあります。

たとえば、ハンドメイドの販売や30万円を超える宝石や貴金属などを売却した場合は、確定申告の対象になる可能性が高いです。

またWebライターなどの在宅ワークも対象になります。

一方で、フリマアプリなどで不用品を売ったなど、営利目的ではないとみなされる場合に関しては、確定申告の対象にならないケースもあります。

配偶者の扶養に入っているか否かでも、条件金額や配偶者控除額などが変わってくるので、お近くの税務署に確認しましょう。

経費で赤字がでた場合

経費が収益を上回り、赤字がでた場合には確定申告は不要です。

なぜなら、所得が20万円を超えていないからです。

「副業用に10万円のパソコンを購入し、副業をしたけれど、収入は5万円だった」ということもあるでしょう。

すると、「収入5万円-経費10万円=所得▲(マイナス)5万円」となります。

よって、確定申告の必要はありません。

ただ青色申告をおこなえば、赤字が繰り越し可能になります。

青色申告が有利と言われる理由や確定申告の手順については、下記の記事で解説していますので参考にしてください。
『せどりで確定申告が必要な人とは?』

副業の経費を計上する際の重要事項

虫眼鏡でチェックする画像

経費計上で重要になるのが、「税理調査が入ったときに、しっかり説明ができること」と「わかりやすくしておくこと」です。

具体的にどのようにすればよいのかを解説します。

領収書は5年間、帳簿は7年間保管する

経費算入する費用の証拠書類は指定された期間保管してください。

領収書などは、確定申告の提出が終わったあとも一定期間保管しておくことが求められています。
(参考:国税庁|記帳や帳簿等保存・青色申告

保管していれば、後日、税務調査で提示を求められても説明・対応ができます。
領収書や納品書などの書類は5年仕訳帳などの帳簿は7年間保管します。

仕事用のクレジットカードを用意すると便利

「わかりやすく」という点では、仕事用のクレジットカードを用意すると便利です。

カードや通帳をプライベートと兼用していると、仕訳の際に手間がかかり嫌になってしまうこともあるのではないでしょうか。

その点、「仕事専用」で1つ用意しておけば、管理がしやすくなるだけでなく、経費の計算もしやすくなります。

仕事用のスマホを用意するのも、経費かどうかをわかりやすくするひとつのやり方ですね。

まとめ

貯金箱と小銭

副業のために必要な費用も経費になりますが、100%経費にできるものと、できないものがあります。

プライベートと兼用している場合は、家事按分の計算をおこないましょう。

また、副業でも確定申告は必要になります。
「確定申告が必要だとは知らなかった」という理由で確定申告をしなかったとしても、脱税になる可能性があり危険です。

必要に応じて、正しい確定申告をおこないましょう。

確定申告が「いまいちわからない」「めんどくさい」と感じる人は、税理士に相談・依頼するといいですね。
その道のプロなので安心できるうえ、確実です。

お近くの税務署に問い合わせてみるのも良いでしょう。


中国仕入れ代行サービスのCiLEL(シーレル)は、副業で中国輸入ビジネスに取り組まれる方をサポートしています。
確定申告については、毎年秋頃と2月頃に、中国輸入ビジネスに特化した確定申告準備セミナーを無料で開催しています。




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