物販ビジネスはさまざまな販路や方法があり、その中でOEMの利用を検討する方も多いのではないでしょうか。
OEM契約をすると製造コストを抑えたり、商品ラインナップを充実させたりして物販ビジネスのチャンスを広げられます。
OEM契約を検討している方の中には、
「OEM契約のやり方は?」
「OEM契約とライセンス契約の違いは?」
などの疑問を持っている方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、OEM契約とライセンス契約との違いや、OEMのメリット・デメリット、注意点などを解説します。
OEM契約について知りたい方、これからOEMを利用してビジネスを始めたい方は参考にしてみてください。
目次
ToggleOEM契約とライセンス契約の違いは?
OEM契約と似た契約で「ライセンス契約」があります。
どちらも似た部分がありますが、契約内容に違いがあるので、それぞれ解説します。
また、下記の記事ではOEMと似たワードの「ODM」との違いについて解説しています。こちらも併せてご覧ください。
ODMとOEMの違いとは?メリット・デメリットもわかりやすく解説
OEM契約
OEM契約とは、「Original Equipment Manufacturing」を略した言葉で、ブランド商品製造の委託を意味します。
受託者は委託者の希望に合わせて製造のみを行い、委託者は製造された商品の販売を行います。
既に製品の型などは製造元でつくられているため、コストを抑えて簡単に商品の製造可能です。。
このように、自社商品の製造を他社に委託する契約をOEM契約といいます。
ライセンス契約
ライセンス契約は、商標や特許などの知的財産を保有する会社(ライセンサー)が知的財産の利用を製造者や販売者に許諾する契約です。
許諾を受けた会社(ライセンシー)は契約内容に沿って、商品の製造や販売ができます。
その際には、ライセンス料の支払いが発生します。
OEM契約は委託側の要望に応えるもので、ライセンス契約はライセンサーの権利に対価を支払って使用する点が両者の大きな違いです。
OEMのメリット・デメリット
OEMのメリット・デメリットを紹介します。
OEM契約する際は参考にしてみてください。
メリット
OEMのメリットは、下記の4点が挙げられます。
・コストを抑えて製造ができる
・製造ノウハウがなくても商品製造ができる
・大量発注ができる
・販売やアフターサービスに専念できる
デメリット
OEMのデメリットは、下記2点が挙げられます。
・製造ノウハウが身につかない
・商品の競合相手が多い場合がある
OEM契約時に記載する項目
OEM契約時には、記載が必要な項目が複数あります。
製造前から販売後の期間も含めて、トラブルを防ぐための契約書となるので、内容はしっかりと決めましょう。
特に契約時に必要な項目は次のとおりです。
・製造する品について
・発注方法と最低発注量
・納期
・契約不適合責任
・検査
・委託料の支払方法等
・製造物責任
・秘密保持
・損害賠償
製造する品について
OEM契約では、受託者が製造した既製品に合わせて希望するロゴや、タグなどをつくってもらう必要があります。
製造する商品の仕様について細かく決めて、伝えなければなりません。
記載する内容例として
・サイズ(+許容される誤差の範囲)
・製造方法
・素材
・商標(ロゴなど)の表示方法
などが挙げられます。
発注方法と最低発注量
発注方法と最低発注量を決めましょう。
安定した製造と販売のために、最低発注量を受託側と決める必要があります。
そのため、どのような周期でどのくらいを最低発注するかなどを発注方法と一緒に決めていきます。
受託側との信頼関係にも関わるので、最低発注量は慎重に検討しましょう。
納期
製造と販売のスケジュール管理のために、納期を明確にすることも重要です。
OEM契約書の中にも、納期を分かりやすく明記しましょう。
無理な期間での納期希望は受託側への負担となるため、納期について悩んだ場合は受託側に相談してもよいでしょう。
契約不適合責任
検査後から一定期間を定め、品質保持期間を取ってください。
委託者が商品の仕様や品質検査基準を満たしていない商品が出た場合に、受託者は委託者に対して「契約不適合責任」を負います。
ただし、契約不適合責任は任意規定のため、特約による変更が認められています。
検査
納品された製品の検査を行います。
検査に関するルールも、OEM契約の中で定めておく必要があります。
具体的には、
・検査内容
・補修・修正などの上限回数
・検査結果の通知方法
などが挙げられます。
後のトラブルを防ぐためにも検査は的確に行いましょう。
委託料の支払方法等
委託料の支払い方法なども記載します。
委託料についてもOEM契約書で定めておきましょう。
・委託料の金額や計算方法
・委託料の支払時期
・委託料の支払方法
などを記載します。
継続的に発注する場合は、OEM契約書本体には委託料に関する細かい規定を記載せず、発注のたびに発注数や料金を定める場合もあります。
製造物責任
製造物責任には、商品が原因で購入した消費者に損害が生じた場合やクレームがあったときの対応を記します。
通常は、商品を販売している委託者への責任が追求されますが、製造している受託者とも求償を定めておきましょう。
ただし、委託者が製造業者として企業名などを表示している場合には、委託者も製造物責任を負う場合が考えられます。
秘密保持
契約中または、契約終了後にお互いが得た秘密情報の取り扱いについて取り決めます。
委託者はデザインデータや、販売ノウハウについて定めましょう。
一方で、受託者は製造ノウハウなどを他社に開示や漏えいされないように予めとりきめておくことが大切です。
損害賠償
損害賠償では、委託者と受託者の間で損害が発生した場合に、損害の範囲を定めます。
損害賠償の範囲をどのくらいにするかは、受託者側と話し合って決めましょう。
OEM契約の注意点
OEM契約時の注意点として、OEM契約でも下請法が適用されることを覚えておきましょう。
下請法は、親事業者と下請事業者の間の取引に関して、下請事業者を保護するための法律です。
下請事業者は、親事業者に対して弱い立場にあるケースが多いため、親事業者による搾取等を防ぐ目的で、下請法による規制が行われています。
今回紹介した記載内容や注意点も含めて、OEM契約のときには委託側と受託側でさまざまなルールを決めることが、安定した製造につながります。
OEMは代行業者の利用がおすすめ
これまでOEM契約について解説をしてきました。
OEM契約にはたくさんのルールを決めながら、製造する商品の打合せもしていくことになり、作業が多いイメージを持った方もいらっしゃるのではないでしょうか。
製造負担を軽減させながら、安心・安全にOEMをはじめる方法の1つに中国輸入代行業者の利用があげられます。
中国輸入OEMはコストを抑えることができ、日本では珍しい商品と出会うこともできます。
また、代行業者を通して、中国に拠点がある受託企業とスムーズなやり取りができるため、OEM初心者にも安心です。
下記の記事では、OEMでオリジナル商品を製造する手順について詳しく解説しています。
中国輸入OEMでオリジナル商品をつくる手順は?始め方から注意点、トラブル事例も解説!
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これから中国輸入OEMを検討している方におすすめの代行業者が「CiLEL(シーレル)」です。
CiLEL(シーレル)は日本に本社を置いており、日本語でコミュニケーションが取れます。
そのため、こちらの希望を伝えやすく、発注・製造ミスの失敗を防ぐことにもつながります。
また、CiLEL(シーレル)では、中国輸入のサポートから、OEMにも対応したプランを揃えています。
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