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せどりは違法?違法になるケースと安全におこなう方法

せどりを始めてみようと思っていますか?
せどりは、スマホでもできる手軽さと、すきま時間にできる始めやすさから、副業によく選ばれています。

一方、「転売でしょ?」と、負のイメージを持っている人や、「違法ではないの?」と、疑問に思っている人も少なくありません。

違法ではありませんが、なぜかマイナスに思われがちな「せどり」。

今回は、せどりが違法だと思われる理由や違法になるケースを紹介します。
せどりを安全におこなう方法も紹介しますので、参考にしてみてくださいね。


せどりは違法ではありません

違法と合法のプレートを持つ人形

せどりは違法ではありません。

「仕入れ額より高い金額で販売し、その差を利益とする」仕組みは、せどりに限った話ではありませんね。

商売をしている企業の多くが実践しているビジネスであり合法です。

ただ、法律で禁止されている商品があるのも事実です。
禁止されている商品を転売した場合は、もちろん違法。

また、新品か中古品かの区分によっても、違法になる可能性があります。

せどりを始める際は、条件やルールを守り、正しくおこないましょう。

せどりが違法だと思われる理由

せどりをしている人のイメージアイコン

条件を守って取り組めば合法のせどりですが「せどり=違法」のイメージを持つ人も多くいます。
せどりが違法だと思われる理由をみていきましょう。

品薄商品の買い占め

2020年、コロナウイルスの影響でマスクの品切れが相次いだ時期がありました。

この背景には、転売屋による買い占めがあったとされています。

ネット通販などで、マスクが数千円もの高値で販売されているのを見かけた人も多いのではないでしょうか。

買い占めにより、医療現場や教育現場、介護施設など本当に必要としている人に行き渡らず社会問題に。

結果、マスクやアルコール消毒製品の転売が罰則付きで禁止されました。
(2020年8月に解除されています)

参考:マスク及びアルコール消毒製品の転売規制解除について

トイレットペーパーも同様に、どこのお店からも姿を消した時期がありましたね。

転売とせどりは、ほぼ同じ意味で用いられているため「転売屋が買い占めた=せどりは違法」ととらえる人が増えたといえるでしょう。

チケットの高額販売

コンサートチケットや入場券、観戦チケットなどが発売と同時に転売目的で買い占められ、高値で転売される事態も起こりました。

悪質な転売を防ぐために、2019年に正式に「チケット不正転売禁止法」が施行。
業者や個人によるチケットの買い占めや高額転売は取り締まりの対象になりました。

一部の人の迷惑行為により、せどりのイメージは大きく損なわれたといえますね。

さきほどのマスクのように一時的な規制措置とは異なり、チケットの高額転売は違法行為です。

参照:文化庁 チケット不正転売禁止法

人気グッズなどの買い占め

人気のある商品を買い占めて転売する行為も、ニュースなどで取り上げられていますね。
たとえば、以下のようなものです。

・限定商品(スニーカーなど)
・アニメのフィギュア
・人気コミック
・人気アーティストのコンサートグッズ
・有名人が愛用していた商品 など

「プレミアがつくから」と自分の利益目的で、高額販売をおこなう人がいるため、「せどりは悪い」「違法にするべき」といった否定的なイメージをもたれるようになったと考えられます。

違法せどりになるケース

バツ印のプレートを持つ人

せどり(転売)自体は違法ではありませんが、商品によって違法になるものがあります。

以下、紹介する5つのケースは法律で禁止されているので、よく確認しておきましょう。

「古物商許可証」未取得での中古品販売

中古品を「古物商許可」なく販売すると違法になります。

古物商とは、古物(中古品)を、ビジネスとして売買したり交換したりする人・法人を指します。
古物商許可は、警察署で古物商の申請手続きをおこない、認められた人が取得できる許可証です。

新品の販売の際には不要ですが、営利目的で中古品を販売する際は、副業であっても許可が必要です。

また実店舗での販売、ネットショップでの販売、どちらにしても許可が必要なことに変わりありません。

無許可で販売すると、以下のような罰則が科せられます。


【法令と罰則】

違法行為 法令 罰則
中古品を「古物商許可証」未取得のまま販売した 古物営業法違反 3年以下の懲役または100万円以下の罰金、またはその両方

参考:警察庁|古物営業法

ただし、営利目的ではなく、家庭にある不用品を売る場合は、古物商許可は不要です。

副業としてせどりを始めるのであれば、古物商許可証を取得しましょう。

チケットせどり

チケットを定額以上の価格で転売するのは違法です。

チケット類には次のようなものがあります。

・ライブチケット
・入場券
・観覧券
・観戦チケット

チケットせどりに関しては、主催者側も本人確認をおこなったり、転売チケットによる入場を禁止したりと対策を立てています。

一方で、まだ転売をしている人は少なからず存在しています。
チケットせどりをおこなった場合の罰則は、以下のとおりです。


【法令と罰則】

違法行為 法令 罰則
チケットを高額で販売した チケット不正転売禁止法 1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方

参考:文化庁|チケット不正転売禁止法

転売目的でチケットを仕入れるのはやめましょう。

デジタルコンテンツのコピーせどり

デジタルコンテンツの無断コピーや販売行為も違法です。

デジタルコンテンツとは、デジタル形式で構成されているコンテンツを指します。
以下のような種類が挙げられます。

・音楽
・ゲーム
・映像
・電子書籍 など

無許可で複製した「海賊版」CDの販売や盗撮した音声データ、動画データなどは著作権法違反となります。

【法令と罰則】

違法行為 法令 罰則
デジタルコンテンツを無断で販売した(コピーした場合も同様) 著作権法違反 10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方

参考:文化庁|著作権法

また、令和2年の著作権法改正により、令和3年1月1日からダウンロード規制の対象が拡大されました。

令和2年通常国会で成立した著作権法改正により、令和3年1月1日から、違法にインターネット上に掲載された著作物(侵害コンテンツ)のダウンロード規制の対象が、音楽・映像から全ての著作物に拡大されます。

参考:文化庁|令和3年1月1日施行 侵害コンテンツのダウンロード違法化について

安易な気持ちでコピーするのはやめましょう。

取り扱ってはならない商品の販売

中古品を販売する際に必要な「古物商許可」と同様に、販売前に許可を得らなければ取り扱ってはならない商品もあります。

販売権が必要な商品を無許可で販売すると法律違反です。

代表的なものとして、お酒やたばこ、医薬品などが挙げられます。
ここでは「酒類」の罰則と「医薬品」の罰則をピックアップして紹介します。

【法令と罰則】

違法行為 法令 罰則
無許可で酒類を販売した 酒税法違反 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
無許可で医薬品を販売した 薬機法違反 3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方

参考:国税庁|酒税法
参考:厚生労働省|医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

また、医薬品に関しては薬機法の改正により、2021年8月から課徴金制度が導入されました。

課徴金制度では、「違反をおこなっていた期間中における対象商品の売上額×4.5%」の納付が求められます。

参考:厚生労働省|課徴金制度の導入について

このほか、出品先によっても取り扱えない商品の規定があるので、出品前には必ず確認しましょう。

偽ブランド品の販売

偽ブランド品の販売は、商標法違反となり、厳しい罰則が科せられます。

商標とは、自社(自分)と他社(他人)の商品やサービスを区別するためのマークをいいます。
オリジナルの「ロゴマーク」というとイメージしやすいでしょう。

その商標をもつ権利を「商標権」、保護する法律が「商標法」です。

他人の商標権を侵害すると、商標法違反となります。

【法令と罰則】

違法行為 法令 罰則
偽ブランド品を販売した 商標法違反 10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方

参考:特許庁|参照条文(商標法)

「偽ブランド品を、偽物だとわかっていながら本物として販売した」として、実際に逮捕された事例もあります。

「偽物かも?」と疑わしいブランド品は、取り扱わないのが無難です。

フリマアプリでの仕入れはできない!

スマホを操作する手元

メルカリなどのフリマアプリから仕入れることを考えている方もいると思います。

ですが、フリマアプリからの仕入れはNGです。

ネットショップで仕入れるのは新品のみ

中古品の仕入れについては、2019年6月に警視庁より「ネットオークションやフリマアプリからの仕入れについても、消費者から非対面で買取を行う際の本人確認と同様に行う必要がある」との見解が示されております。

古物商免許を取得していたとしても、当然これらネットからの仕入れについては必要とされる本人確認が難しいことから、ネットからの中古品仕入れについては避けるべきです。

参照:警視庁HP 古物営業法の開設等

メルカリなどで「未開封」「未使用」「新品」と書かれた商品なら大丈夫と思うかもしれませんが、こういった商品も「古物」に該当するケースがあるので注意が必要です。

なぜなら、フリマアプリなどで売買されている商品の多くは、「個人が使用するために取引されたもの」だからです。

古物営業法では、「使用されない物品で使用のために取引されたもの」も古物に含まれるとしています。

ややこしいので、例を挙げてみましょう。

Aさんは、「流行りのカラーの洋服を着たい」と、新品のアウターを購入。

1度も着用しなかった。

「未開封」「未使用品」として、アウターをメルカリに出品。

Aさんはアウターを1度も着用していないので、商品としては「新品」扱いでもおかしくありませんよね。

しかし古物営業法上では、たとえ未使用であっても、「1度は着るつもりで購入したもの=古物(中古品)」と、みなされます。

したがって、そのアウターを販売目的でメルカリから購入した場合、「古物の仕入れ」に該当します。

本人確認ができませんので、処罰されることもあり得ますし、万が一にも盗品の処分先として利用された場合は、あなた自身も損害を被る可能性があります。

以上の理由から、フリマアプリからの仕入れはおこなわないようにしましょう。

古物商許可の目的

フリマアプリからの仕入れについて「古物商許可があってもダメなの?」と疑問に思う方もいると思います。

ここでは「そもそも、なぜ古物商許可が必要なの?」という点についてもお伝えしておきます。

警察庁では、古物営業法の目的を次のように提示しています。

古物の売買等には、その性質上、盗品等の犯罪被害品が混入する可能性があり、これを野放しにすれば、犯罪被害品が社会に流通し、結果的に犯罪を助長してしまうおそれが多分にあります。したがって、法令等で定められた各種義務を果たしていただくことによって、窃盗その他の犯罪の防止を図り、併せて被害が迅速に回復できる社会を維持していこうということを目的としています。

引用:愛知県警察|古物営業法の解説

つまり、盗品が市場に出回ってしまわないようにするために、古物商許可が必要なんですね。

古物商許可を持っていても、フリマアプリから仕入れた商品が盗品かどうかを判別することはできませんから、フリマアプリからの仕入れはNGなのです。

せどりを安全にする方法

マークが書かれた木の積み木とショッピングカートのアイコン

せどりを安全におこなう1番の方法は「ルールを守ること」です。

収入を得たら確定申告をする

一定の収入を超えた場合は確定申告が必要です。

副業初心者の場合、確定申告の経験がない人もいるかもしれませんね。

しかし、せどりを含め副業で所得が20万円を超える人は、確定申告をしなければならないことになっています。

申告をおこなわなかった場合、「脱税」扱いにもなりかねません。

確定申告(青色申告)の手順や、確定申告が必要な人について知りたい人は、
せどりで確定申告が必要な人とは?』の記事もご覧ください。

当ブログでも紹介はしていますが、書き方がわからない、計算の仕方がわからない人は、お近くの税務署に相談するのが確実であり安心です。

確定申告の時期には無料相談もおこなわれていますので、利用しましょう。

ルールを守っておこなう

せどりはルールを守って正しくおこなうことが大切です。

違法行為はもちろんNGですが、モラルに反する行為も良くありません。

せどりに限った話ではありませんが、一部のマナーの悪い人の行為によって、多数の人に迷惑がかかってしまいます。

自分の私利私欲だけで行動するのではなく、常識の範囲内で取り組みましょう。

せどりの流れ

パソコンに梱包された商品が積まれている(ショッピングカートあり)画像

せどりは、以下の手順でおこないます。

・商品をリサーチする
・商品を仕入れる
・出品価格・販売先を決める
・梱包・発送する

販売する商品を決める際は、「自分が売りたい商品」ではなく「売れそうな商品」をリサーチするのがコツです。

せどりの流れについては『副業でせどりを始める4ステップ』の記事で詳しく解説していますので、参考にしてみてください。

まとめ

カードにまとめと書いてある画像

正しくおこなえば、せどりは合法です。

しかし、チケットの高額販売古物商許可証の取得なく中古品を販売するといった行為は法律違反。

実際に逮捕された事例もありますので、やめましょう。
また、商品の買い占めなども場合によって違法となることがあります。

せどりに関する法律は、時代とともに変わります。

昨今のチケットやマスク(現在は解除)の転売禁止のように、今は問題なく販売できているものでも、突然許可や免許が必要になる可能性もあるのです。

せどりで扱えない商品と、販売先の利用規約はしっかりチェックを。

商売の基本など、せどりから学べるものもあるので、ルールを守りながらおこないましょう。

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