中国輸入ビジネスでは必須の「差別化」ですが、実際のところどのように差別化をおこなっていますか?
中には、単純転売のみで、まったく差別化をしていない人もいるかもしれませんね。
今回は、中国輸入ビジネスの「差別化」の中でも、「食品衛生法」の規制対象商品を輸入する方法についてお届けします。
ハードルが高いと感じるかもしれませんが、そこにビジネスチャンスがあります。
ぜひ最後までお読みください。
目次
Toggle中国輸入ビジネスで差別化は必須!
中国輸入ビジネスは「出せば売れる」時期もありましたが、それはもう遥か昔の話です。
今では、単純転売だけでは売上を伸ばすことは不可能ですから、いかに差別化をおこなうかが重要になっています。
差別化として多く取り組まれているのは、下記のようなことです。
・自社のブランド名の印字、刻印
・商標取得(もし相乗りされても排除できるようにしている)
・中国の商品を組み合わせるセットにする
・中国輸入商品と日本国内の商品をセットにする
もしくは、もっと踏み込んで中国の元々の商品を機能変更したり、デザインを変えたり、カラーを追加するなど、完全にオリジナルの商品をOEM生産してAmazonで販売している形もありますね。
いずれにしても、販売者としてやりたいことは、「同じ商品が並ぶことで値段のみで比較されることを避けたい」「自分だけの商品を展開し独占的に売っていきたい」ということだと思います。
数年前と違い『中国輸入×Amazon販売』で単純に商品を売るだけでは、すぐに同じ商品がたくさん出品されたり、場合によっては相乗りされて価格競争になってしまい、商品寿命がとても短くなってしまいます。
出品者なら、せっかく見つけた商品はできるだけ長く、できるだけ高く売れてほしいと願っています。
そのための方法を色々と模索し、日々努力を続けていると思います。
もちろん、先に述べたような差別化も十分有効ではありますが、もっと強力な差別化を検討した時にチャレンジしてみたいひとつの方法が、今回の記事でご紹介する「食品衛生法」の規制対象商品を輸入するための申請です。
法律の規制を突破する!
「規制を突破!」などと言うと少々物騒な気がしますが、別に違法なことをしようとしているわけではありません。
しかるべきところに届け出をするなど、ちゃんと手続きを踏めば輸入できるものを、「やるべきことをしっかりやって輸入しよう」という話です。
法律の規制を突破することが差別化になる
強力な差別化のひとつになるのが、「商品を輸入する際にひっかかる法令を突破する」というものです。
商品を輸入するにあたっては、犯罪に絡むものを除いたとしてもさまざまな法令の規制があります。
例えば、電気関連でいえば電気用品安全法のPSEがありますね。
PSEはコンセントなどがある商品の安全性を確保するための規制なので、PSEの適合性検査をしていない商品を輸入することはできません。
ですが、逆の見方をすれば、多額の費用は発生しますがPSEの適合性検査を完了できれば輸入できるので、他の人にはできない大きな差別化ポイントを作ることができます。
このように、ある法令の検査や申請など規制されているポイントをクリアすることで、他の人にはできない輸入をすることができます。
これが、Amazonでの独占販売に大きく近づくことになります。
この「圧倒的な差別化」のために、今回タイトルにもあるように「食品衛生法」のクリアにチャレンジすることにしました。
食品衛生法の規制を突破しよう
食品衛生法とは、飲食によって生ずる危害の発生を防止するための法律で、お皿や調理器具など食品に直接触れるものが規制の対象となります。
6歳未満の子どもが触れるおもちゃなども規制の対象となっています。
この食品衛生法の対象になっている商品を中国から輸入し、輸入の許可を通すことで、PSEと同様に他の人にはできない差別化ポイントを作ろうとチャレンジしたのです。
ちなみに、最初に言っておきますが、手続きはとても面倒です。
いつもやっているような代行業者とのやり取りだけでは終わりません。
OCSなどの物流会社との直接のやり取りや、税関とのやり取りも出てくるからです。
もし、ここで「面倒なのは嫌だな…」と思えば無理にやることはありませんし、そういう人は多いと思います。
しかし、言い換えれば、そういう人が多いからこそビジネスチャンスがあり、面倒な作業を乗り越えた先に大きな売り上げと利益が待っているのです。
「食品衛生法」関連商品の具体的な輸入の進め方
ここからは、「食品衛生法」関連商品をどうやって輸入するのか、具体的に解説していきます。
有害物質の検査
一番初めにやらなくてはいけないことは、その商品に有害な物質が含まれていないかを確認する検査です。
商品には、さまざまな物質が含まれています。
例えば「幼児用の積み木」では、子どもが口に入れてしまう可能性があるため、使われている塗料に有害な物質が含まれていないかの検査が必要です。
他にも調べなければならない項目があれば、それも検査する必要があります。
この検査は日本でも行うことができ、厚生労働省から検査機関の案内もされています。
厚生労働省:食品衛生法上の登録検査機関について
こういったところを参考にして、必要な検査ができるところにコンタクトをとり、サンプルを送るなどして検査結果をもらいます。
問題となるような有害物質が無かった場合、晴れて中国に発注ができます。
「食品等輸入届出書」の提出
有害物質の検査をしたら、次は検疫所食品監視課に「食品等輸入届出書」を提出します。
検査はあくまでその商品に有害物質が無かったというだけの話ですので、実際に輸入するために輸入許可を申請する必要があるのです。
この食品等輸入届出書がまた曲者で、輸入者コードや貨物番号など、今までの代行業者とのやり取りでは出てこなかったものを入力しなければいけません。
ここで、代行業者や物流会社とのやり取りが出てきます。
この書類を検疫所食品監視課に提出し、問題がなければ食品等輸入届出済書が出て、それが物流会社に渡り、やっと輸入が認められます。
なお、筆者の場合ですが、食品等輸入届出書の不備について検疫所食品監視課から電話がかかってきて、間違っていたり情報が不足しているところを指摘されました。
問題がなくなるまで修正したのち、郵送もしくは持ち込みで提出しなければなりません。
ここまでかなり簡潔にお伝えしましたが、これだけでもけっこう面倒な作業である印象があると思います。
実際、面倒です。
ですが逆に、これだけの作業が必要だからこそ、ビジネスチャンスがあるのです。
食品等輸入届出書の作成は代行してもらえる?
面倒な作業だと「代行してくれるところはないかな?」と気になると思います。
少し調べてみたところ、輸入の届出等を代行するサービスがありました。
食品の輸入などで使われるようです。
ただ、コストがそれなりにかかりますので、副業などで中国輸入をしている場合、そういったサービスを利用するのは現実的ではないでしょう。
実際に筆者も自分でやりました。
自分が取り扱う商品について深く知ることにもなりますし、まずは自分でやってみるのが良いのではないでしょうか。
間違ってはいけないこと
食品に関わる物であれば基本的に食品衛生法の対象になりますので、輸入に際しては食品等輸入届出書が必要になり、所定の手続きを経なければなりません。
まれに食品衛生法に関わる商品をそのまま輸入できたりすることがありますが、それは問題なく輸入できたのではなく、たまたま通関してしまっただけで、本来はあってはならないことです。
残念なことに、今のAmazonには食品衛生の検査をしたのかどうかさえわからない怪しげな商品が多数出品されていますが、このコラムを読まれている方は、正しい方法で輸入し、真っ当な方法でビジネスチャンスを掴み取ってほしいと思います。
ちなみに、基本的には「検査」してから輸入するのですが、実は「すべての商品」に検査が必要という訳ではありません。
ある一部の商品は検査が必要なく、輸入してから食品等輸入届出書を出すことで輸入できる商品もあります。
(ただし、検疫所で検査が必要と判断されれば検査をしなければなりません。)
ここでは商品名(素材名)を伏せますが、基本的に全ての商品は検疫所を通す必要があると覚えておいてください。
中国輸入を始めて間もないうちは、規制のある商品を取り扱うのは難易度が高いでしょう。
まずは規制のない商品から仕入れ、慣れてきたら差別化のために今回紹介したような手続きをしっかり踏んで、輸入の難しい商品を仕入れるのも戦略のひとつです。
投稿者プロフィール
- 梅田 潤
- 合同会社梅田事務所代表。1977年生まれ。大阪府出身。副業で中国輸入ビジネスを始め2014年に株式会社オークファンを退社し独立。現在も現役プレーヤーでAmazonの他、国内・海外クラウドファンディングにも取り組みながら、家族との時間を大切にする自分らしく自由な暮らしをしている。最新の著書に『「ゆる副業」のはじめかた 輸入・ネット販売』(翔泳社)
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