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起業の種類を徹底解説!一人で始める?仲間と始める?

起業するためには、事業内容に合った起業形態を選ぶ必要があります。

何を売るのか?
どんなサービスを提供するのか?
起業時に必要な人員は?

この記事では、一人で始める起業から仲間が集まって始める起業まで、さまざまな形態のメリットや比較を交えて解説していきます。

これから起業しようと考えている方のご参考になれば幸いです。

個人事業主として起業する

ハードルを飛び越えるビジネスマン

個人事業主は、副業を本業にしたり、勤めていた会社から独立するタイミングで選ばれることの多い起業スタイルでしょう。

手続きが簡単であることから、税制面を考慮して、副業の段階から個人事業主として登録される方も少なくありません。

フリーランスとも称される個人事業主は、起業形態が多様化するなかで最もポピュラーなスタイルの一つでしょう。

個人事業主の開業手続き

個人事業主の開業手続きはとても簡単です。

税務署に「開業届」を提出すれば完了で、費用もかかりません。

原則として、開業後一ヶ月以内に届出を出すように定められていますが、出さなくとも特に罰則はありません。

罰則がないとはいえ、事業として継続するなら開業届を出すのがおすすめです。

個人事業主のメリット

開業届を出さなくても罰則はありませんが、出す方がメリットはあります。

税制面で大きなメリットがあり、青色申告承認申請書を提出した上で青色申告を行えば、最大55万円の青色申告特別控除を受けることができます

確定申告に馴染み薄い方がほとんどでしょうが、開業届を出さないと節税効果の望めない白色申告になるので税制面のメリットは享受するべきでしょう。

青色申告をおこなうには、開業届を出したうえで、事業所得として認められることが必要です。
記帳を継続することで、事業所得とみなされます。

個人事業主のデメリット

個人事業主のデメリットは、メリットと同じ税制面にあります。

個人事業主の場合、所得税は累進課税制度が適用され、所得が上がるに比例して税率が上がります。

場合によっては、所得が増えたときの税負担が、法人より重くなってしまいます。

個人事業主か法人設立化で迷う方のなかには、税負担が理由になっていることも少なくありません。

株式会社を設立する

日常生活において「会社」と言われれば、株式会社をイメージする方がほとんどではないでしょうか。

株式会社とは「発行した株式で資金調達を行い、その資金で得られた利益を株主に還元する会社」という定義があります。

起業の際にも、法人化を検討するなら真っ先に思い浮かぶ形態でしょう。

ただ、起業の最初から法人設立を検討する人は少ないです。
まずは個人事業主から始めて、事業が軌道に乗ってから法人化するパターンが多いです。

株式会社の設立手続き

株式会社の設立には相当な手間がかかります。
特に、書類作成は行政書士や司法書士に依頼する方も多く、その分の費用も念頭に置く必要があるでしょう。

費用はかかりますが、株式会社の設立にあたっては、専門家の助けを借りるのがおすすめです。

法律が絡む部分も多いので、不備のないようにスムーズに進められると良いですよね。

今回は、「設立まで」に焦点をあてて、ポイントを説明していきます。

株式会社の設立手続き

1. 発起人
会社設立までの手続きを進める人を発起人と呼びます。
人数は1名以上で、発起人自身も1株以上の出資が必要となります。

2. 基本事項
設立時に必要な基本事項「会社の目的、社名、事業内容、本店所在地、資本金の額、持株比率、役員構成、決算期」などを決めます。

3. 定款の作成
会社の根本的な規則を決める「定款」を作ります。
定款の作成は複雑なルールがあるため、行政書士や司法書士に依頼する方がほとんどです。
もちろん自分で作成しても問題はありませんが、作成にかける時間と不備修正が発生したときのことを考えれば、専門家に依頼した方が無難といえます。

4. 定款の認証
作成した定款は公証人によって精査され、法令上問題がないと判断されれば、正式に定款であると認証されます。
公証人とは、法務局または地方法務局の管内にある公証役場で役務を行なう、法務大臣に任命された法律事務の専門家です。

5. 会社の印章
登記で届け出す会社の印鑑を作成しておきます。
このとき、社名が決まっているなら代表者印(実印)や銀行印、角印なども作っておきます。

6. 出資金の払い込み
設立時に引き受けた株数に相当する金額を、発起人が金融機関に払い込みます。
この時点では会社設立前になるため、会社名義の口座は作れません。
そのため、手続きを進めている発起人の個人口座に振り込まれることが多いようです。
振り込みが済めば、振込記録のあるページと一緒に「通帳の表紙」「支店名、口座番号、口座名義人が記載されているページ」のコピーを取り、「払い込みを証する書面」を作成します。

7. 登記申請
ここまで準備できて初めて法務局に設立登記の申請ができます。
ただし、提出に必要な書類は定款の記載内容によって異なるので、法務局の登記相談窓口や司法書士に相談・確認するようにしてください。


以上が「設立まで」に必要な手続きになります。

株式会社のメリット

株式会社設立のメリットはいくつかありますが、個人事業主との比較で考えれば「社会的な信用度」になるでしょう。

個人事業と異なり煩雑な登記が必要な株式会社は、合同会社と比べても守らなければならない法律の規制が多く社会的な信用が高くなります。

販路拡大や人材採用の募集、金融機関からの融資でも、有利になる場面は多くなるでしょう。

株式会社のデメリット

株式会社設立のデメリットもいくつかありますが、個人事業主との比較で考えれば「法人住民税」になるでしょう。

たとえ赤字でも、地方税である法人住民税の均等割を納税しなければなりません。

個人事業では、赤字でも支払い義務のある税金はありません。

合同会社を設立する

合同会社とは、アメリカのLLC(Limited Liability Company)をモデルとして導入された、比較的新しい会社形態です。

株式会社に比べて設立費用が安く、登記までのステップも少ないのが特徴です。

合同会社から株式会社への変更も可能であり、近年では外資系企業の日本法人でも合同会社で設立することが増えています。

合同会社の設立手続き

合同会社設立に必要な手続きの流れは、株式会社とほとんど同じになるのでここでは割愛します。

改めて説明する必要のないほど重複した手続き内容のなかで、株式会社設立との大きな違いは「定款の認証を必要としない」点になります。

ただし、認証を必要としないだけで、法令上問題のない定款の作成は必須事項になります。

株式会社との違い

合同会社から株式会社への変更も、株式会社から合同会社への変更も可能です。

変更可能なほど手続きが似通った両者の違いは何でしょうか?

資本金1円、社長1人で設立できること、出資者は出資額までしか責任を負わない点まで共通します。

合同会社か株式会社かを選択する基準にもなりうる両者の違いを2つ解説します。


■社会的信用度
「株式会社のメリット」でも解説した、社会的信用度が1つ目の違いになります。

合同会社設立手続きで説明した、「定款の認証を必要としない」ことがポイントです。

定款の認証は法律の専門家の精査を受けて証明されるため、社会的信用度に大きく関わってきます。

すでに認知度の高い外資系企業が日本法人を合同会社で設立する場合と、ゼロから合同会社を設立する場合では、事情が変わってくると考えましょう。

株式会社に比べ、費用や手続きの手間を考え合同会社を選択する方も増えていますが、事業拡大の際には株式会社への変更も視野に入れた方がいいでしょう。


■出資者の人数
株式会社では出資比率に応じて株主に議決権が付与されますが、合同会社は原則として出資者は全てが経営者となり、出資者の過半数で意思決定をします。

そのため、出資者の人数が多い場合は株式会社がいいでしょう。

人数が多くなるほど出資額に個人差が出てくるため、大株主と小口株主とは差別化する必要があると考えられるためです。

ただし、合同会社は定款の自由度が高いので、いろいろな取り決めが可能です。

出資比率に合わせて議決権を与えることや、業務執行社員と経営に参画しない社員に分けること、決議に総社員の同意を必要としないようにするのも、定款の変更で可能になります。

フランチャイズ加盟

握手

自分で設立するわけではありませんが、起業の枠組みで考えればフランチャイズ加盟も選択肢の一つになります。

新事業を立ち上げるには、経営者としてのノウハウや社会的信用が必要になります。

FC本部が開発したビジネスモデルや信用を活用できることが、フランチャイズも選択肢になりうる理由です。

フランチャイズ加盟のメリット

経営ノウハウを提供してもらえるため、独自に事業を立ち上げたときに必要となる「成功までの試行錯誤の期間」が大幅に短縮されます。

そのため、生活への不安が少なくなるのは、大きなメリットになるでしょう。

また、自分では不慣れで対応しきれない事業環境の変化も、FC本部の経営指導を受けることで対応可能になることが期待できます。

フランチャイズ加盟のデメリット

真っ先に思い浮かぶのは、ロイヤリティーの支払いかもしれません。

しかし、起業の観点から考えれば自由な経営ができない点でしょう。

フランチャイズでは、チェーンのイメージを統一させるために守らなければならない決まりが多くあります。

その中には、労働時間や休日も含まれることがあり、会社勤めと変わらない感覚になるかもしれません。

起業の選択肢の一つではありますが、自由な経営を望むのであれば選択肢から外れます。

企業組合

企業組合とは、4人以上が組合員となって資本と労働を持ち寄り、働く場を創造するための組織です。

事業者、勤労者、主婦など、属性的なものの制限はありません。

組合員の働く場を確保することが最大の目的で、行う事業自体も限定されないことから、自由度の高いものとなっています。

ただ、全国中小企業団体中央会が発行する「中小企業組合ガイドブック」によると、事業協同組合を中心とする中小企業組合全体の総数のうち、企業組合の割合は1%以下となっています。

個人事業主にとって、メリットの大きな制度と思われますが、意外なほど活用されていません。

そのメリットについて紹介しておきます。

企業組合と個人事業主

企業組合の大きな特徴は、就業形態に関係なく集まった集合体にも関わらず、法人格を有することです。

端的にいうと、個人事業主は企業組合に参加すれば、個人事業主の立場のまま法人組織に属することを意味します。

具体的なメリットは下記です。

・株式会社と同じ税務上の優遇措置が適用される
・健康保険、年金保険、労働保険(雇用保険・労災保険)の適用について勤労者と同じ取扱いを受けることができる
・本来個々で行なう事業所得の確定申告が不要になり、法人税申告や社会保険および労働関係の事務を企業組合でまとめて実施できる

これがすべてのメリットではなく、1部を抜粋して紹介しています。

後に、株式会社への変更も可能なので、相互扶助の関係で仕事ができる仲間がいるならば設立の価値はあるでしょう。

まとめ

起業の種類や、それぞれのメリット・デメリットについてご紹介してきました。

1人で起業するのか?
仲間と起業するのか?

何を目的にして、何を重視するかで、起業形態は変わってきます。

ビジネスである以上、どの形態を選ぼうとも、必ずメリット・デメリットは存在しますので、それぞれの特徴をよく理解した上で、自分にとって最適な選択ができると良いですよね。

今回の記事が、今後の事業運営を見据えるための参考になれば幸いです。

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