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輸入ビジネスで仕入れられないものは?ケーススタディで解説

この記事では、中国輸入ビジネスを実践している方へ向けて、具体的な商品の輸入についてケーススタディで解説していきます。

輸入商品の商材は多種多様ですが、国内の仕入れと違い、輸入には様々なルールがあります。
事例を通じて、そういったルールについて認識し、ご理解をいただければと思います。





医療機器

医療機器と聞くと、メスや注射器などお医者さんが使う道具という感じもしますが、実は身近なもので「医療機器」にあたるものがあります。

もっとも分かりやすいところでは、「体温計」です。
これも「医療機器」なので、輸入するには「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧薬事法)」の規制対象ですので同法の許可を受けなければ輸入できません。

非常に難しいものになりますので、あまり取り組むべきものではありません。

また、意外なところではペット用の医療機器(体温計を含む)も輸入の規制があります。
ちらは厚生労働省ではなく、農林水産省の管轄になりますが、理由や許認可の必要性は変わりません。

ペット用なら人に使うものじゃないから大丈夫だろう、と勝手に解釈して輸入・販売をしていたら大変なことになっていた可能性があります。
(実際にやろうとした方がいて、調べた結果判明しました。)

ちなみに「コンドーム」も安価な商品が大量に輸入、販売されていますが、こちらも医療機器にあたりますので同じような手続きが必要です。

レーザーポインター

「携帯用レーザー応用装置」いわゆるレーザーポインターは、過去にレーザー光線が目にあたり網膜の損傷などの事故が起きた経緯から、消費者生活用製品安全法の特定製品として規制されています。

製造、輸入するには「国への届け出」「技術基準の適合義務」「検査義務」など守るべきものがあり、適合した証拠として「PSCマーク」や注意事項の記載など表示が必要です。
レーザーポインターは細かく出力(危険度)で「クラス」が分けられています。

しかし、現在個人・小規模も輸入が増えたことで、残念ながら売られているすべての商品が適法という訳ではありません。

海外から輸入するとなれば、自分でこのレーザーポインターがどの出力に該当するのかなどを調べて検査し、許可をとっていかなければなりません。
非常に労力と費用がかかるため、よほどレーザーポインターだけで稼いでいく戦略がなければ費用対効果として見合うものではないでしょう。

革製品

輸入商品の中で、明らかに高い関税が設定されているものが革製品です。
関税はだいたい1桁台のものが多いのですが、革製品にいたっては、ほぼ2桁の関税になっています。

この革製品とは、動物の革を使った製品いわゆる「本革」が対象です。
ですので、ポリウレタンやナイロンやなどで作られている「合成皮革(合皮)」は対象ではありません。

革製品といっても、革靴のように製品の全部に革を使っているものから、一部に革が使われている商品までさまざまです。
どのような場合でも革製品として高い関税が課されます。

バッグなら14%、財布で16%などです。

その中でも一際高い関税なのが「革靴」です。

関税率は、「30%または一足4,300円のいずれか高い方」を関税としています。
“高いほう”です。

なお、課税価格の合計が1万円以下の場合少額貨物の免税制度が適用され、課税価格の合計が10万円以下の場合には少額貨物の簡易税率が適用されますが、革製の靴や鞄はいずれも対象外となっています。

しかし、この革製品の関税については、どこの国から輸入しても同じというわけではありません。

国により優遇措置があり、場合によっては通常よりも少ない関税で輸入することができます。
革製品を輸入する場合は、どこの国から輸入するのか、税に優遇措置はあるのかを確認するようにしましょう。

ちなみに、アメリカやイタリアには優遇措置はありません。
実行関税率表
(皮革及び毛皮並びにこれらの製品は、第41類~第43類です。)

楽器

楽器も輸入に関して気を付けなければならない商品です。
意外に輸入ビジネスでは楽器が良く扱われます。

ギターやトランペット、電子ピアノなど、実にたくさんの商品が輸入されています。

最近、楽器の輸入に関して重大なニュースがありました。
楽器によく使われるブビンガとローズウッド全種がワシントン条約によって輸出入が規制された、というものです。

何か重大かというと、ギター・ベースの大半は指板にローズウッドが使われているからです。
言い換えれば、今後ギター・ベースの大半が輸入できないことになります。

正確には、輸入の場合には、輸出国にて輸出許可が必要で、さらに条件によって輸入国(日本)でも事前に手続きが必要な場合が出てきます。
かなり難しくなるのがお分かりいただけると思います。

なお、この変更は平成29(2017)年1月2日からです。
楽器の輸入にあたっては、使われている素材の確認が必須です。

それともう一点、トランペットやフルートに代表される管楽器ですが、これらは楽器に口をつけて息を吹き込み演奏しますので、もしかしたら「食品衛生法」に抵触するかもしれないと考える方もいらっしゃるかと思いますが、結論を言ってしまえば、楽器は対象にはなりません。
口をつけるものではありますが、輸入の際の規制はありません。

こちらは東京検疫所の事前相談にて確認済みです。
東京検疫所 事前相談

ちなみに、簡単な質問であれば、資料を送るよりも電話をして聞いたほうが早いです。

同じような状況(直接口をつける)なのに、規制があったりなかったりしますから、自己判断はせずに専門機関に確認するようにしましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
「こんなものにも規制があるの?」と感じた商材もあったかもしれません。

最初は戸惑うこともあるかもしれませんが、仕入れの回数を重ねていけば、なんとなく頭に入ってきますので、あまり不安にならなくても大丈夫です。

輸入代行業者を利用すれば、日本に輸入できないものは発注の段階で代行を辞退されたりしますので、ある意味では安心ですよ。

逆に言えば、輸入代行業者を介さずに個人で輸入ビジネスをおこなうためには、膨大な知識が必要になりますので、リスク管理の面からもあまりおすすめできません。

輸入代行業者の利用を検討している方は、CiLELにお問い合わせください。
輸入したい商品があれば、お問い合わせの段階でお知らせいただけるとスムーズです。
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