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お悩み相談「確定申告をしたら所得税は戻ってきたけど、住民税は戻らないの?」

結論からいうと、所得税は戻ってきますが、住民税は原則還付されません。

なぜなら、所得税は「概算の金額」を差し引かれているのに対して、市民税・県民税は、「確定した金額」を支払っているからです。

会社員が給与から天引きされている『源泉徴収』は、所得税に含まれます。

この所得税額は、おおよその金額が見積もられて、差し引かれています。

そのため、年末調整や確定申告をおこなうことで、正しい所得税額が精算され、払いすぎていた税金が還付されるのです。


一方、住民税は、確定申告書をもとに税額が計算されたうえで、差し引かれています。

つまり、決定した金額ですね。

「これだけ支払ってくださいね」という税額なので、確定申告をしたからといって戻ってくるわけではありません。

ただし、確定申告の期限を過ぎて提出した場合や、所得の申告(配当や株式の譲渡など)があった場合は、還付対象となるケースがあります。

どんなときに住民税は還付される?

住民税の還付

住民税が還付されるのは、たとえば次のような場合です。

・確定申告で変更等があり税額が減額した場合
・住民税の仮徴収金額が決定した金額より多かった場合
・配当や株式の譲渡などの所得申告があった場合

住民税の還付を受けるには、「住民税の申告」が必要になります。

申告はいつでも可能ですが、5年間の期限があるので、期限が切れてしまわないように注意しておきたいですね。

住民税は、住んでいる県や市に納める税金なので、還付になるかわからないときは、お住まいの自治体へ問い合わせてみましょう。

副業をしたら住民税は申告するの?

副業と確定申告と住民税

副業をしている方の場合、住民税の申告が必要か不要かは、「確定申告をしたか・しなかったか」によります。

確定申告をした場合は、住民税を申告する必要はありません。

なぜなら、申告しなくても各市区町村は、すでに把握しているからです。

【確定申告をした場合の流れ】
確定申告をする → 税務署で税額を計算 → 決定した所得税額や内容を各市区町村に通達 → 市区町村でも副業収入を含めた収入額が把握できる → よって住民税の申告不要

びっくりした方もいるかもしれませんね。

確定申告をおこなうと、その内容は市区町村にも共有されるため、改めて住民税の申告をしなくても良いこととなっています。

しかし、確定申告をしていない場合は、申告が必要です。

申告しなければ、誰がいくらの収入を得ているのか、自治体は把握できないからです。

住民税は本来、金額に関わらず申告しなければなりません。

申告せずにいると、本来の住民税にくわえて、「延滞金」が加算される可能性があります。

「副業収入20万円以下だから、確定申告しなくていいや」と思っていると、住民税の申告を見落としがちになるので注意しましょう。

住民税をお得にする方法はあるの?

ふるさと納税で住民税をお得にする

ありますよ。

おすすめは、ふるさと納税です。

ふるさと納税とは、応援したい自治体を選んで寄附することで、寄附金額から2,000円を引いた額が翌年の住民税から控除される制度です。

【例】ふるさと納税をする方の年収400万円・扶養内の配偶者1人・3万円を寄附する予定の場合
・寄附金30,000円ー自己負担2,000円=28,000円
・28,000円分が、所得税の還付と住民税の控除となる

自己負担は実質2,000円で、お礼として返礼品も受け取れる、お得な制度です。

かんたんに、ふるさと納税の流れを紹介しますね。


1.控除の上限額を調べる

自己負担額を2,000円として、控除上限額を調べます。

控除上限額は、ふるさと納税をする方の年収や家族構成などによって変わってきます。

上限額を超える金額を寄附した場合、自己負担となり、お得ではなくなってしまう可能性があるので、寄附をする前に各種ふるさと納税サービスをおこなっているサイトでシミュレーションしてみましょう。


2.自治体に寄附をする

好きな地域、盛り上げてほしい地域、自分の出身地など、応援したいところを選んで寄附をします。

自治体によって特産品や工芸品、施設の宿泊券など、さまざまな返礼品が受け取れるので、返礼品から寄附する自治体を探すのも、ひとつの方法かもしれませんね。

今は、総務省の指導により返礼率が下がりましたが、それでも100%を超えるものもあります。

普段は食べられない高級なお肉や海鮮を味わったり、宿泊施設でリフレッシュしたり、生活に欠かせない日用品をまとめ買いしたりと、選択肢は広いです。

また、楽天ポイントやTポイントでの支払いもできるので、お得です。

詳しくは、各種ふるさと納税サービスのサイトをチェックしてみてくださいね。


3.控除手続きをする

申請をしなければ控除してもらえないので、忘れずに手続きをしましょう。

寄附金控除の申請方法は2通りあります。

「ワンストップ特例制度」または「確定申告」です。

対象者は以下のとおりです。

【ワンストップ特例制度の対象者】
・給与所得者であり、確定申告をする必要のない人
・寄附した自治体が5自治体以内の場合

【確定申告の対象者】
・ふるさと納税以外の確定申告が必要な人
・寄附した自治体が6自治体以上ある場合

ただ、ワンストップ特例制度の申請時期は、寄附をした翌年の1月10日までです。

「年末年始バタバタしてて、すっかり忘れてた…」場合は、確定申告での申請が必要になります。

確定申告が面倒です…

確定申告が面倒

確定申告は、手間がかかるので面倒だと感じる人も多いですよね。

とはいえ、今は便利な会計ソフトがいくつもあります。

銀行と連携できるものや、自動で仕訳してくれるものもあるので、積極的に活用しましょう。

継続的に副業をされている方は、領収書を送るだけで確定申告までをやってくれるサービスもありますよ。

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