基本的には確定申告をする際、会社の年末調整は必要ありません。
本来、確定申告と年末調整は、対象者が異なるからですね。
・確定申告の対象者:会社に勤めているか否かに関わらず、所得のある方。
・年末調整の対象者:会社員やアルバイト・パートなどの給与所得者。
確定申告は、おもにフリーランスや自営業、会社経営者や不動産所得がある方が対象になります。
一方、年末調整は、会社に勤める従業員が対象です。
年末調整は、会社が個人の代わりに確定申告の手続きをしてくれている、といえますね。
とはいえ、「年末調整をしているから、確定申告はしなくていい」とも言い切れません。
目次
Toggle年末調整も確定申告も対象になる人もいる?
そうですね。
たとえば、副業をしている方や、マイホームを購入した方などは、職場で年末調整をしたうえで、個人で確定申告をおこなう必要があります。
【年末調整と確定申告の両方が必要な場合】
・副業など、給与以外の所得が20万円を超える方
・2か所以上の会社から、給与や賞与の支払いを受けている方
・初めて住宅ローン控除を受けるとき(2年目以降は年末調整でおこないます)
・医療費控除を受けるとき
・ふるさと納税の控除を受けるとき
年末調整では、生命保険料などの控除はできても、医療費や寄附金の控除はできません。
*補足*
控除とは、所得額などから一定額を差し引く制度を指します。
現金が手元に入ってきたり、所得に加算されたりするものではありません。
そのため、入院などで高額の医療費を支払った場合、ふるさと納税をして寄附金控除を受ける場合などは、それぞれ控除を受けるために確定申告をする必要があるのです。
年末調整では対応できない控除の手続きを、確定申告でおこなうイメージですね。
また、『副業で事業をおこなっている方で、給与以外の所得が20万円以下の方』であっても、確定申告をしたほうがお得になるケースがあります。
確定申告をせずに損していた?
そう思われる方も多いですが、実は、かえって税金を多く納めている可能性があります。
副業での所得が20万円以下の方でも、確定申告をするメリットを2つ紹介しますね。
1.事業を始めた際の赤字を繰り越せる
2.最大で65万円の控除を受けられる
事業を始めたばかりの時期は、必要なものを揃えるために経費がかさみ、赤字になりがちです。
そのときに確定申告をすると、副業のマイナス所得が給与所得と相殺されて、年末調整とは別に所得税が戻ってきます(戻る金額は申告後の所得税率によって異なります)。
さらに、確定申告を「青色申告」で提出することで、最大65万円までの特別控除が受けられます。
これは、最大65万円(特別控除)までの範囲内であれば、副業で利益が出ていたとしても支払う税金を増やさずに済む、ということです。
このほか、年度の途中で退職し、年末調整を受けられない方や、年末調整の手続きが間に合わなかった方も、確定申告をおこなうことで、所得控除を受けられます。
貯蓄を増やしたいと思って副業を始めた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
貯蓄を増やすには、「収入を増やす」と「支出を減らす」2つの方法があります。
確定申告は、まさに後者です。
「手間だし、面倒くさいなぁ…」と思うかもしれませんが、確定申告には、払いすぎた税金が戻ってきたり税金を低く抑えたりできる「節税」のメリットがあります。
年末調整と確定申告は重複しないの?
たしかに、年末調整後に確定申告をおこなうと、「所得控除を二重で受けることにならないか?」と不安に感じるかもしれませんね。
けれど、内容が重複しても問題ありません。
会社で年末調整が必須な場合、年末調整後に確定申告をおこなうケースが多いでしょう。
その際は、年末調整に記載された額をもとに、確定申告で申告した金額(医療費など)を加えて、所得税額が計算し直されます。
そのため、年末調整と確定申告、それぞれから重複して控除を受けることはありません。
重複は気にせず、正しく申告することが大切といえますね。
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