輸入ビジネスをする際に関係する各機関や民間会社の存在については既に解説しました。
(公的機関と民間会社)
ここからは、輸入についての相談を具体的にどこにどうやって行えばいいのかを解説していきます。最も簡単な方法は、各相談先の大代表に電話をかけ、電話口の方に事情と状況を説明して該当部署の担当者に繋いでもらうやり方です。
上記の方法であれば確かに何も調べる手間がありません。しかし、基本的に相談先も「輸入だけ」を取り扱っているところではありませんので、電話口の方がこちらの話を全部理解して確実にその部署に繋いでくれるとは限りません。もし、関係のない部署に繋がってしまうと、次のところでも同じようなことがおこりますのでいわゆる「たらい回し」にされてしまう可能性があります。こうなると時間も電話代もかかりますし、その結果イライラして精神衛生上もよくありません。やはり、問い合わせるにはある程度「どこに聞けば一番確実な回答が得られるのか」くらいは確認してから連絡するようにしましょう。
目次
Toggle●輸入の相談はここか
厚生労働省等、民間企業の事業に関係する省庁では、その商品や行為が法律に違反していないかを所定の手続きを経ることで事前に確認できる仕組みがあります。海外で見つけた良い商品があってもそれが日本の法令に違反していたらもちろん輸入できません。ですが、法律の専門家でもない限りその判断はとても難しいので管轄する官公庁が事前に確認、判断をしてくれます。
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厚生労働省
- 厚生労働省「法令適用事前確認手続」
下記しましたが、問合わせ先の局や担当課室などが一覧でわかります。例えば、食品衛生法(幼児用おもちゃ等)であれば、生活衛生・食品安全部、安全課室監視もしくは検疫所業務管理室などであることがわかります。ここには内線番号やメールアドレスも記載がありますのでダイレクトに連絡することが可能です。
「厚生労働省における法令適用事前確認手続」の対象となる法令の条項及び担当課・室の一覧表
法令適用事前確認手続きは、しっかりとした判断が出る分、手続きや提出する資料作成が面倒です。ですので、簡単な質問でれば担当局や課に電話しても構いません。
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経済産業省
- 経済産業省「法令適用事前確認手続」がありますが、書き方や必要とされる事柄については各省庁により異なります。参考資料もありますので情報をよく確認して手続きを行うようにしてください。また、他に輸入に関係しそうなところでは、電気用品安全法(コンセントやバッテリーなどの電機関連)や消費生活用製品安全法(ヘルメットやレーザーポインター、PSC関連など消費者の安全に関わるもの)、家庭用品品質表示法(製品品質表示や洗濯表示など)が「製品安全」のページで問い合わせ先の部課、連絡先の情報が公開されています。
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(一社)対日貿易投資交流促進協会(mipro/ミプロ)
- 相談は「貿易・起業相談」から行えますが、電話、面談、ネットの3つの方法があります。
それぞれの担当部署への連絡先や受付時間、申し込み方法は公開されていますのでそれに従いコンタクトをとってください。特にどれが良いということはありませんので自分にとってやりやすい方法で相談をすればOKです。
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税関
- 輸入する際には関税・消費税等が発生しますが、それに関する手続きについては税関に問合わせます。(通関等を委託する場合にはあまり連絡することは無いと思います。)
税関一覧
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●個人のブログや知恵袋で相談する
Google等で輸入について検索すると関係業者以外に、個人のブログやYahoo!知恵袋の投稿内容などが引っかかってきます。たくさんの専門家のような人が回答していたりします。また、個人が企業や団体に問い合わせるのは何となく気が引けるといった人が相談するようですが、結論的にはやらないほうが良いです。
なぜなら、もしかしたら本当に専門家かもしれませんが、自称専門家やただの趣味の人もいますので、その情報が新しいもので、正しいものなのかその情報は信用度が低いです。個人ではなく例えば通関業者や輸入代行業者、フォワーダーなど輸入の専門企業への質問はOKですが、単に「知識がある(と思われる)個人」への相談は避けるべきです。やはり、ビジネスとしてやっていく場合は公の機関に問い合わせて正確な事実確認をしてください。
最後に
ここまで、主な相談先について解説してきましたが、最後に「自分がほしい回答を上手にもらう方法」をお伝えします。これは、ミプロの「貿易・起業相談」の「ご相談前に…」に「ご相談の前の参考資料としてこちらもご参照ください。」と書いています。自分が聞きたい内容や欲しい回答がはっきりしないまま連絡すると全然意図しない回答ばかりになったり、資料をみれば簡単にわかるようなことを質問してしまったりします。このようなことは双方にとって「時間の無駄」です。
ですので、例えば、厚生労働省におもちゃについて輸入できるかの質問をする場合、法令的にどこまでの範囲を「おもちゃ」としているのか、など線引きについては、「指定おもちゃの範囲等に関するQ&Aについて」という資料が厚生労働省から出ています。これで、「食品衛生法第62条第1項が指定するおもちゃ」に該当するための基準等がわかります。
また、ミプロからはもっとわかりやすくまとめられた「おもちゃ・輸入販売手続き」という資料がありますので、こういった資料を事前に確認して疑問点の整理をしてから相談するようにしましょう。
まとめると、話のポイントが整理された質問はその質問に答える相手も具体的な回答を出すことができ、結果として自分の欲しい回答を得やすい、ということです。
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